2016-03-10 第190回国会 衆議院 本会議 第15号
新ガイドラインは、日米安保条約及びその関連取り決めの具体的規定に直接根拠を置くもののほか、グローバルな平和と安全のための協力のように、それらの規定に直接根拠を置かない協力も含んでおります。この点は、一九九七年のガイドラインから変わっておらず、日米安保条約及びその関連取り決めに基づく権利義務関係が変更されないことは明記されています。
新ガイドラインは、日米安保条約及びその関連取り決めの具体的規定に直接根拠を置くもののほか、グローバルな平和と安全のための協力のように、それらの規定に直接根拠を置かない協力も含んでおります。この点は、一九九七年のガイドラインから変わっておらず、日米安保条約及びその関連取り決めに基づく権利義務関係が変更されないことは明記されています。
日米両国は、こうした日米安全保障条約に基づく権利義務を前提として安保・防衛協力を進めておりまして、新ガイドラインにおいても、日米安保条約及びその関連取り決めに基づく権利義務の関係は変更しない、この旨明記をしているところです。
日米安全保障条約とその関連取り決めの具体的な規定に直接根拠を置くもののほかに、グローバルな平和と安定のための協力、それら規定に直接根拠を置かないこうした協力も含んでいるということであります。こうした構造は今までのガイドラインも新ガイドラインも変わらないということを申し上げたいと思います。
日米安保条約とその関連取り決めの具体的規定に直接根拠を置くもの以外に、グローバルな協力について定めています。それがあるからこそ、例えば二〇一〇年のハイチ地震への対応あるいはソマリア沖・アデン湾への海賊対策における協力、こういった実績を積み重ねてきたわけであります。
そして、これはガイドラインの中にも明記されているわけですが、日米安保条約及びその関連取り決めに基づく権利義務関係は変更されないとされています。そして、このガイドラインはそれぞれの国の憲法、法律に従って実行される、こうした当然のことも明記をされています。あくまでも我が国の憲法、法律の範囲内でこうした協力が行われるものと承知をしております。
また、日米安保条約及びその関連取り決めに基づく権利及び義務を変更するものでもありません。 このような新ガイドラインの性格も踏まえれば、新ガイドラインは、国会承認の対象となるものではありません。 また、御指摘の同盟調整メカニズムや共同計画の策定が、アメリカの戦争に日本が参戦、加担することを取り決めたものとの御指摘は、全く当たりません。
一九八七年四月の衆議院予算委員会で、中曽根康弘総理大臣は、「安保条約及びその関連取り決めである岸・ハーター交換公文あるいは藤山・マッカーサー口頭了解というものは厳然と存在し、それ以外の秘密協定というものはありません。」と答弁をしております。しかし、実際には討議の記録というのが存在をしていたわけであります。
また、今回の中間報告の第三章の中にも明記してありますが、日米安保条約及びその関連取り決めに基づく権利及び義務並びに日米同盟関係の基本的な枠組みは変更されない、こうした基本的な前提及び考え方に従う、こうしたことを明記しているわけですが、この点につきましても従来と変更はないと認識をしております。
○川内委員 前提がいろいろついたようでございますけれども、誤解があったとか調整がうまくいかなかったというようなこととは全く別にして、日本の法令あるいは地位協定及びそれらの関連取り決めに照らし合わせて、今回の少年たちを基地内に連れ去ったことに関しては地位協定上問題があったという御答弁であったと思います。
米軍人家族が施設・区域に戻された状況が生じたことにつきましては、仮に誤解に基づくものがあったとしても問題があったと言わざるを得ず、したがいまして、米側の回答を受けて、その日でございますが、二日の日に、改めて米側に対しまして、憲兵隊が沖縄県警の立場を誤解して、米憲兵隊と沖縄県警との間で十分な調整がなされなかったことは遺憾である、憲兵隊が施設・区域外で警察権を行使するに当たっては、日米地位協定及び関連取り決め
もっとも、このような初動の対応は別といたしまして、県警が現場に到着した後につきましては、憲兵隊と沖縄県警との間で十分な調整がなされないまま米軍人家族が施設・区域内に戻されたという状況が生じたことは遺憾であると考えておりまして、四月十七日に、米側に対して、こうした遺憾の意を伝達するとともに、施設・区域外の警察権の行使に当たっては地位協定及び関連取り決めに従って沖縄県警に協力するよう申し入れたところでございます
○赤嶺委員 地位協定、関連取り決めを米側が守らなかった、当初の連絡も、けんかだと言って、あたかも地位協定上何がしかの根拠があるかのような雰囲気をにおわせたり、逮捕じゃなかったと言ってみたり、この間の過程を見ると、地位協定に違反しておきながら違反していないんだということを取り繕う米憲兵隊の姿が私は見えてきていると思うんですよ。
ただ、その上で申し上げれば、米側も地位協定及び関連取り決めを当然遵守すべきであるとの考えのもとで行動してきていると認識しておりますし、そういった考え方に合致しないこの間の事例などについて、我々としても、遺憾の意を申し入れるとともに、沖縄県警に十分協力するよう申し入れているというところでございます。
このため、十七日、米側に対し、こうした認識とともに、施設・区域外の警察権の行使に当たっては、日米地位協定及び関連取り決めに基づき適切に行われることが重要であるというふうに申し入れている次第でございます。
○西宮政府参考人 地位協定十七条十の(b)では、施設・区域の外部において、米軍の軍事警察は、必ず日本国の当局との取り決めに従うことを条件とし、かつ、日本国の当局と連絡して使用される旨規定されておりますが、軍事警察と我が国当局との連絡の態様について具体的に定める規定は、地位協定関連取り決めにはないものと承知しております。
○西宮政府参考人 米側の説明によりますと、日米地位協定及び関連取り決めの規定に従って軍事警察を使用したというふうに説明を受けております。
B52を含め米軍の航空機の我が国への飛来につきましては、日米安保条約及びその関連取り決めを踏まえて対処すべきものと考えております。
このように、今般の事案は、米側によれば、憲兵隊が米軍人家族の少年が店員から逃げ出そうとしている、その通報に対して現場に急行いたしまして、当該少年が暴力を働く可能性があると判断されるため、これを防ぐとの目的で手錠をかけ、取り押さえたとのことであり、この点について言えば、日米地位協定、関連取り決めとの関係で許され得るというふうに考えますけれども、米側は引き続き、現場における状況などにつき調査を行っておりまして
したがいまして、仮定の問題でございますけれども、例えば在韓米軍の航空機を含めまして米軍が我が国の施設・区域を使用することは、その目的が安保条約及びその関連取り決めと整合的である限りにおいて、問題があるとは考えておりません。
ただ、そもそも、米軍の家族が商店から窃盗をし、現場において沖縄県警と調整がなされずに施設・区域に戻したとされる件でございまして、米軍による施設・区域外の憲兵隊の使用は、米軍の構成員、軍属、家族の間の規律、秩序の維持のための範囲内とするとする日米地位協定及び関連取り決めの関係規定などとの関係で問題があり得るということで、現在、米側に事実関係及び米側としての考え方を照会しているところでございます。
そのような背景の中で、当時はマンスフィールドだったと思いますけれども、マンスフィールドという大使との間で、日本側は園田外務大臣だったと記憶しますが、園田・マンスフィールド会談が行われて、安保条約及び関連取り決めに基づく日本に対する義務を誠実に遵守する、履行するという旨の話が、その当時、事前協議にかかわる事項については、日本政府の意思に反して行動することはない旨の誓約を改めて確認されております。
例えば、一九八一年のいわゆるライシャワー発言を契機としていろいろな議論が行われましたけれども、この当時、当時のマンスフィールド大使から当時の園田外務大臣に対しまして、安保条約及び関連取り決めに基づく日本に対する義務を誠実に遵守する、そして事前協議にかかわる事項については日本政府の意思に反して行動することはしないという誓約が改めて確認をされているところでございます。
それらは、現行の日米安保条約並びに関連取り決めを遵守しつつ行われることは言うまでもなくて、この点については、共同発表でも確認されているところでございます。
○町村国務大臣 いろいろな議論を行っているのは事実でございますけれども、私ども、今回の米軍再編成にかかわる議論の出発点として、憲法及び現行の安保条約、さらにはその関連取り決めの枠内で行うということを基本にしておりますので、どういう形になろうとも、現行憲法なり安保条約を逸脱するような、そういう形のものにはしないという前提で作業を進めている点を御理解賜ればと思います。
○町村国務大臣 今回の日米間のさまざまな再編協議というものについては、これは現在ある、もちろん憲法及び安保条約の、そしてその関連取り決めの枠内で行うということについて、日本側の基本姿勢としてアメリカ側に累次述べてきているところでありますし、アメリカ側もその点を理解した上で、さまざまな再編協議が現在行われているという状態でございます。
ただ、従来から答弁しておりますとおり、現在行っている米軍の再編というものについては、安保条約関連取り決めの枠内で行っていくというのが政府の基本方針であることを改めて御説明申し上げます。
政府は、今回の米軍再編協議が現行の日米安保条約及び関連取り決めで行われることは当然であり、日米安保条約第六条の見直しといったことは考えていない、このようにしております。 安保条約の枠内で米軍の再編を行うという点については米軍も同意しているのですか。同意しているということであれば、いつ、どういう形でそれを確認しているのか、お答え願います。
○町村国務大臣 この点は委員から何度もお尋ねがございまして、何度も同じことを私はお答えしておりますけれども、今次の在日米軍の兵力構成の見直しは、現行の安保条約及び関連取り決めの枠内で行われるということは当然でございまして、この日米の認識が一致していることは、いろいろなレベルで累次確認をしてきております。
○町村国務大臣 今次の日米間の議論の中で、これは最初から申し上げておりますけれども、現行の安保条約あるいはその関連取り決めの範囲内で、枠内で行われるということを申し上げてまいりました。
ただ、私どもとしては、これまでも何度かこの委員会等でも申し上げてまいりましたけれども、既存の安保条約あるいは関連取り決めを全部変更してやろうという考えは持っていないわけでありまして、現在ある規定の中、もちろん憲法はもとよりでございますが、その範囲の中で作業を行うということを今回の出発点にしているという点だけは御理解をいただければ、こう思っております。